従業員の健康管理。企業の義務として取り組むべきポイントを解説
2024.03.05健康のこと長時間労働問題や労働者の高齢化などの影響で、従業員の健康管理の必要性が高まっています。企業担当者の中には、「従業員の健康管理を実践するために、どのような取り組みをしたらよいか知りたい」と思っている方もいるでしょう。今回は、従業員の健康管理の必要性や取り組むメリットを解説するとともに、具体的な取り組み方についてご紹介します。
目次
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従業員の健康管理は企業の義務
まずは安全配慮義務の概要と、従業員の健康管理が求められている背景について詳しく解説します。
従業員の健康管理を義務付ける「安全配慮義務」とは
安全配慮義務は、2008年に施行された労働契約法第5条で次のように定められています。
(出典:e-GOV『労働契約法』)
使用者は信義則上当然に、従業員(労働者)の心身の健康や安全を守りつつ働けるよう、環境を整備すべき、というものです。安全配慮の具体的な対策については明文化されていませんが、「職場環境」や「健康」に関する配慮を軸に社内を整備する必要があるでしょう。
安全配慮義務に違反した場合、労働契約法による罰則は設けられていません。しかし、義務を怠った場合、健康被害を訴えた従業員からの損害賠償請求や企業イメージ悪化のリスクを伴います。安全配慮義務は、企業のリスクマネジメントとしても重要であると認識しておきましょう。
(参考:厚生労働省『労働契約法のあらまし』)
(参考:厚生労働省『働くときの権利と義務』)
従業員の健康管理の重要性は増している
従業員の健康管理は企業の義務であるとお伝えしましたが、その重要性はますます高まっています。その理由として、「労働者の高齢化」や労働形態の多様化により「高血圧症や糖尿病など生活習慣病の予備軍が増加傾向」にあることが挙げられます。
さらに、厚生労働省によると、仕事に強い不安やストレスを感じている労働者の割合が高い水準で推移していることも、知っておくべき背景です。
こうした状況を鑑みて政府は、国民の健康寿命を伸ばすための取り組みとしてさまざまな施策を行っています。経済産業省が「健康経営優良法人」や「健康経営銘柄」などの認定制度を整備したり、厚生労働省が「コラボヘルス」の推進を行ったりしているのが、その一例です。
(参考:厚生労働省『事業場における労働者の健康保持増進のための指針』)
従業員の健康管理で企業が得られるメリット
従業員の健康管理は企業の義務であると述べましたが、企業側にも多くのメリットがあることをご存知でしょうか。ここでは3つのメリットをご紹介します。
従業員の休職や離職防止
従業員の健康が損なわれると、仕事に対するモチベーション低下や意欲喪失につながります。それにより求職者や退職者が増えた場合、企業は新たな人材の採用や教育にコストや時間をさかなければなりません。従業員の健康管理を推進することで、従業員の休職や離職が減り、安定的な人材確保が可能になるでしょう。
労働生産性アップ
労働生産性が上がることも、従業員の健康管理によって得られるメリットです。企業の生産性向上には、従業員の効率アップが欠かせません。そのためには、一人ひとりの健康維持が重要です。
従業員が健康を保ち労働に従事できれば、疲労蓄積による体調不良などで起きやすいミスや事故などのリスクを回避でき、高品質なサービス・商品の提供につながるでしょう。その積み重ねにより、顧客満足度の向上や企業の成長が期待できます。
企業のイメージ向上
従業員の健康管理に積極的に取り組むことは、企業のイメージアップにも効果的です。従業員が健康を維持し活力ある姿で働くことは、企業にとってアピールポイントの一つとなります。一般消費者や地域住民などのステークホルダーにも良い印象を与えられるのではないでしょうか。
従業員の健康管理のために必要な6つの取り組み
実際に自社で従業員の健康管理を推進する場合、どのように取り組むとよいのでしょうか。ここでは、具体的な取り組み方についてご紹介します。
1.労働時間の把握
従業員に長時間労働をさせないためにも、労働時間の把握を行いましょう。労働基準法では、長時間労働を是正しワークライフバランスを改善するために「時間外労働の上限規制」が定められてます。
従業員の労働時間を把握するためには、システムの導入や仕組みの整備を行う必要があるでしょう。勤怠を管理するための仕組みを整え、労働時間の増加がみられる場合は、業務量の見直しや人員の調整などの対策を講じます。さらに、従業員に積極的な有給休暇の取得を促すことも大切です。
(参考:厚生労働省『時間外労働の上限規制 わかりやすい解説』)
2.健康診断の実施
健康診断の実施によって従業員の健康状態を把握・管理することも大切です。労働安全衛生法第66条には、企業が従業員に対して健康診断を実施しなければならない、と明記されています。正社員など常時雇用をしている従業員には、1年以内ごとに1回は健康診断を実施することが必要です。
健康診断の結果を管理するにあたっては、個人情報の取り扱いに注意が必要です。また、再検査や要精密検査の結果が出た従業員には、受診勧奨を行いましょう。
定期的な健康診断の実施で、生活習慣病や疾患の早期発見につながるだけでなく、従業員側の健康意識の向上も期待できます。健康への意識づけとして、従業員の健康管理チェックを毎日行っている企業もあります。自社に必要な健康管理方法を検討してみてはいかがでしょうか。
(参考:厚生労働省『労働安全衛生法に基づく健康診断の概要』)
3.研修やセミナーの開催
従業員が健康管理について学び、健康への意識の習慣化を促すために研修やセミナーを実施するのもおすすめです。健康を維持するためには、企業側の環境整備に加えて、従業員の意識が重要であるためです。
たとえば、企業でメンタルヘルスや生活習慣病に関する研修などを開催している事例があります。近年では、オンライン形式のセミナーも増えています。オンラインは時間や場所に縛られないため参加しやすいでしょう。対面式は、グループワークなどコミュニケーションを図るのに適しています。多くの従業員が受講しやすい方法を検討してみてはいかがでしょうか。
4.ストレスチェックの実施
精神面の健康維持のためにストレスチェックも取り入れましょう。現在、労働安全衛生法でストレスチェックの実施が義務付けられているのは、従業員が50人以上の事業所ですが、50人以下の小規模事業所でも取り組むことが推奨されています。
ストレスチェックの結果でストレスが数値化されると、従業員自身のセルスケアのきっかけにもなります。ストレス数値が高い場合は、医療機関への受診を促したり、産業医面談を行ったりすることが大切です。
(参考:厚生労働省『ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて』)
(参考:厚生労働省『ストレ スチェック制度導入マニュアル』)
5.産業保健の推進
産業保健とは、産業医学に基づいて従業員の労働環境や健康状態の改善、増進をしていく活動のことを指します。産業保健の推進は、生産性低下や人材の損失などを防ぐ「将来への投資」として積極的な取り組みが必要でしょう。
労働安全衛生法では、常時50人以上従業員を雇っている企業に対し、「産業医の選任」や「衛生管理者の選任」などを義務付けています。そのほかの推進方法としては、「健康に関する悩みを従業員が相談できる窓口の設置」などがあります。
このような産業保健を強化する取り組みは国も支援しており、助成金制度もあるのでチェックしてみてください。
(参考:厚生労働省・独立行政法人労働者健康安全機構『団体経由産業保健活動推進助成金のご案内』
6.福利厚生の充実
福利厚生で従業員の健康増進をサポートすることも可能です。福利厚生の充実は、従業員の健康維持に加えて、企業に対する満足度向上にもつながります。社内ですべてを実施するのが難しい場合は、社外に委託するアウトソーシングを利用するのもよいでしょう。健康増進につながる福利厚生の一例は以下を参考にしてみてください。
分野 | 具体的な取り組み |
住宅 | ・社宅や寮の充実 ・家賃補助 |
食生活改善 | ・社員食堂の設置 ・昼食代の費用補助 |
運動 | ・スポーツジムの利用料補助 ・運動会などのイベント開催 ・ウェアラブル端末の配布 |
休暇 | ・リフレッシュ休暇の制度導入 ・傷病休暇制度の導入 |
衛生 | ・マスク配布 ・常備薬の設置 ・花粉症治療費の補助 |
従業員の健康管理に高性能マスク「AIR M1」がおすすめ
感染症予防や花粉症対策のために、職場でマスクを常備・配布したいと考えている方もいるのではないでしょうか。従業員の健康維持と生産性向上のためには、機能性の高いマスクの購入を検討するのがおすすめです。
高性能マスク「AIR M1(エアーエムワン)」は、日本唯一の繊維学部を持つ信州大学と共同開発した、ナノテク繊維素材「NafiaS®(ナフィアス)」をフィルターに使用。フィルターの重さは従来の1/100以下、厚みは1/200以下となっており、肌や耳に負担が少なく快適性を保つことができます。また、「微小粒子捕集効率99%」とブロック性能が高いことも特徴です。
実際に使用した方の90%以上の方が、従来のマスクとの違いを実感しています。この機会にぜひ「AIR M1」をお試しください。
従業員・企業に多くのメリットがある健康管理に取り組もう
従業員の健康管理は、企業に義務付けられています。従業員一人ひとりの健康維持は、企業の生産性向上やイメージアップにもつながるため、必要不可欠な取り組みといえます。今回ご紹介した事例などを参考にして、従業員の健康管理を推進できるとよいですね。